介護保険サービスと、障害福祉サービスが併用できるのはどんな人?

こんにちは!おハムです

頚損で要介護5のAさんの御家族が、介入の際にすでに障害福祉サービスの申請を行っていました

介護保険と障害福祉サービスの併用???

まったくわからない状態であったので調べながら、教えてもらいながら併用できるようなりましたので紹介いたします

この制度は自治体ごとに制度が違うため、「おハムの地域ではこうだけど、自分の地域はどうかな???」という見方をしていただけると幸いです

登場人物

本人

80歳 女性 要介護5 身障1級

事故で頸椎損傷後 自宅退院

もともと家事を担い、丁寧に行ってきた

夫の家事にダメ出ししたり、自分のできることも《できない》と考えている

リハビリ意欲が高い

常時、車いすで生活している

現在利用しているサービス

訪問介護:1日4回:排泄介助、週に1回、自宅でシャワー浴介助

デイケア:2回/週

福祉用具:たくさん

訪問看護:看護1回/週、リハビリ2回/週

80歳 男性

家事の経験なし

畑いじりが趣味

事業対象者

腰痛があると話される

隣県在住

毎週両親の様子を見に訪問している

両親が心配であり、多くのサービスが入ってほしいため障害での居宅介護が利用できるように申請する

市の障害福祉

市の障害福祉を担当しています

介護保険の訪問介護と、障害の訪問介護の併用は本当に可能???

両親が心配なので、少しでも2人で長く自宅で暮らしてもらいたい

出来るだけたくさんヘルパーさんが来てもらえば、介護も無理なく続けられると思うんです

障害の申請に行ったときに説明を聞いてきたのですが、障害でも訪問介護を利用できるのかもしれないみたいです

あとは、お願いします!

(んっ???必要性はさておいて…)

介護保険の訪問介護と障害の訪問介護の併用できるの?

障害福祉サービスって何があるんだろう???

《障害福祉サービス》:個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる
 

《訪問系サービス》

居宅介護:居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います

重度訪問介護:重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。

同行援護:視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

行動援護: 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

重度障害者包括支援:常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。

障害福祉の『訪問サービス』にも色々あるみたい…

重度訪問介護の対象ではないので、居宅介護に該当するのかなぁ?

介護保険制度と障害福祉サービスの適用関係について》

基本的な考え方

基本的には、介護保険サービスの利用が優先
・介護保険に相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるものについては、状況に応じて利用可能


具体的には、下記のとおりとなります。

○介護保険には相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの(同行援護 行動援護、自立訓練(生活訓練) 就労移行支援、就労続支援等) については、障害福祉サービスを支給する。

○介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、 非該当と判定された場合
等、介護保険サービスを利用できない場合であって、なお障害福祉サービス
による支援が必要と市町村が認める場合は、 必要な障害福祉サービスを支給
する。 (介護給付費に係るサービスについては、必要な障害支援区分が認定
された場合に限る)

○利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても
利用定員に空きがない等、介護保険サービスを利用することが困難と市町村
が認める場合は、必要な障害福祉サービスを支給する。 (当該事情が解消さ
れるまでの間に限る)

http://www.city.oita.oita.jp/o089/kenko/fukushi/documents/kaigohoken.pdf

利用できないってことかな

市の担当者さんは「要介護5に限定して限度額が超える分に限り」と言っていた。

「上乗せ分」について確認すると、口頭でこのような内容を教えてくださいました。(下の資料は当市ではありませんが言われた内容に近いものを参照しています)

自治体ごとの違いがあるため、これはお住まいの地域ごとでの確認が必要ですね。。。

【その他の取扱い 障害福祉サービスを上乗せできる場合

障害福祉サービスにおいて市町村が適当と認める支給量が、 介護保険移行後、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、 介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないと認
められたものについては、下記のアまたはイのいずれかに該当する場合、 障害福祉サービスを上乗せ支給することができます

ア. 以下の①~④ のすべてを満たす者は、居宅介護 (主に身体介護) および重度訪問介護を併用できる。

①全身性障害(身体障害者手帳における肢体不自由の程度が1級に該当し、かつ両上下肢の障害等級がそれぞれ1級もしくは2級の機能障害を有する又はそれらと同等の状態にある者(身体障害者手帳にて確認※必要時 診断書内容も確認する)

介護保険の認定区分が要介護5である者

介護保険の1ヶ月あたりの支給限度額まで介護保険サービスを利用し、かつ、ホームヘルプサービスの利用がその基準額の概ね5割以上である者(ケアマネジャーが作成する 『サービス利用票』 にて確認)

ケアマネジャーの作成するケアプラン上、 必要と認められた者

イ. コミュニケーション援助等の固有のニーズに基づくサービスが必要と認められる聴覚障がい及び視覚障がい者並びに知的障がい者や精神障がい者、また通院介助等の固有のニーズに基づくサービスが必要と認められる内部障がい者については、介護保険サービスで充当後、 市が特に必要と認める場合は、必要なサービスを併用できる。

参照:http://www.city.oita.oita.jp/o089/kenko/fukushi/documents/kaigohoken.pdf

Aさんが「ア」に該当すると、市から認められれば併用ができるのね!

市町村によって「上乗せの条件がないところ」や「厳しいところ」などバラバラ

これは実際に確認が必要みたい!!!

障害の認定:区分5の認定を受ける

市の障害福祉担当

障害区分5の認定が下りましたので、重度生活介護の利用は可能になります

認定を受けたところで、どうやって利用していいのかわからないな

問 27 介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合であって、障害福祉サービス固有の重度訪問介護による外出支援等、障害福祉の観点からその必要性や支給量について判断する必要がある場合については、サービス等利用計画の作成対象者として良い か。

(答) ○ 市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には作成対象者として差し支えない
○ 「市町村が必要と認める場合」とは、基本的には、介護保険のケアマネジャーが障害福祉サービスも含めたプランを作成するべきであるが、ケアマネジャーだけでプランを作成するのが困難な場合等を想定している。
(H24.3.6 相談支援関係Q&A 3支給決定通知・事務処理要領‐19 一 部修正)

市の障害福祉担当

ケアプランの中に障害福祉での支給が必要な部分だけ「障害」と記載してもらえればOkです

ケアプランの2票と3票に記載お願いします

どれだけの量の訪問介護を障害福祉で担ってくれるの?

「障害福祉での支給が必要な分だけ」って、どれくらいなのかな

Aさんが希望される「毎日シャワー浴」は本人の希望であり、そこまでの必要性はありません。他の市民の方に納得していただける適切な回数で検討していく必要があります

担当者会議にて、サービスの妥当性を検討し要介護5の限度額から超える分は何単位になるのか計算すると…週に1回のシャワー浴介助分程度 限度額オーバーしている

「週1回のシャワー浴の分を障害福祉で担ってもらうようにしよう!

市の障害福祉の担当さんにケアプランを持参し、市で検討後サービスの利用開始になりました

まとめ

初めての介護保険と障害福祉サービスのため、勉強しながら教えてもらい、なんとか利用開始に繋げることができました

やりきった満足で記事にしてみましたが、読んでくださった方から、この制度は対象も、制度の利用の流れも、申請方法も地域によって違うと御享受いただきました

地域性はあるものの、「とある地域ではこのような流れで利用できる…自分の地域は自分の地域はどうなのかな?」と、私のように全く0から学び利用する人には少しはお役に立てるのではないかと思い、この記事は残すことにさせていただきました

ご意見をくださったみなさま、本当にありがとうございました

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