
居宅介護事業所を開設するにあたって、
押さえておきたい市の条例をチェック!
私の住む市の条例はこんな感じになっています
〇〇市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
「適切な人が居宅の管理者ですよ!という申請書を出して、認定されたらそれを掲示しましょう」
「市は届け出された情報を公示できますよ」
っという内容です
指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるもの
(指定の申請等)
第 2 条 法第 79 条第 1 項の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第 1
号)により行うものとする。
2 法第 79 条第 1 項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい
場所に掲示するものとする。
「↓に該当しないよ」という旨の申請書を所定の書式で出してねということ
そして、「それを掲示しましょう」ということ
・市町村の条例で定める者でないとき・条例で定める員数を満たしていないとき
・指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないとき
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・介護保険法・その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者
・申請者や密接な人が、指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
・実地指導が行われた日から聴聞決定予定日までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
・廃業届の届出の日から起算して五年を経過しないもの
・申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(指定の更新の申請)
第 3 条 法第 79 条の 2 第 1 項の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請
書(様式第 2 号)により行うものとする。
(変更の届出等)
第 4 条 法第 82 条の規定による届出は、施行規則第 132 条第 1 項に掲げる事項の変更
に係るものにあっては変更届出書(様式第 3 号)により、事業の廃止、休止又は再
開に係るものにあっては廃止(休止、再開)届出書(様式第 4 号)により、それぞ
れ行うものとする。
(事業者情報の提供)
第 5 条 市長は、前 3 条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条
において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会
その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる
事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所、氏名、生年月日
及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 事業所の管理者の住所、氏名及び生年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 役員の住所、氏名及び生年月日
(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(公示)
第 6 条 法第 85 条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲
げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該指定居宅介護支援事業者の名称
(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあって
は、その年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(補則)
第 7 条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要
な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
〇〇市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
基本理念
連携に努めよう
指定居宅介護支援事業者は法人であること
細かいことは「規則」参照
ということが書いてあります
(趣旨)
第 1 条 この条例は、介護保険法(平成 9 年法律第 123 号。以下「法」という。)第
47 条第 1 項第 1 号、第 79 条第 2 項第 1 号並びに第 81 条第 1 項及び第 2 項の規定
に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関し、必
要な事項を定めるものとする。
47条1-1:特例介護給付事業所(離島など)
79条2-1:居宅事業所の6年ごとの更新
81条1:市町村の条例で定める員数の介護支援専門員の配置
81条2:事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める
(定義)
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。
(1) 指定居宅介護支援 法第 46 条第 1 項に規定する指定居宅介護支援をいう。
(2) 指定居宅介護支援事業者 法第 46 条第 1 項に規定する指定居宅介護支援事
業者をいう。
(3) 基準該当居宅介護支援 法第 47 条第 1 項第 1 号に規定する基準該当居宅介
護支援をいう。
(基本方針)
第 3 条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用
者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応
じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多
様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでな
ければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意
思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅
サービス等(法第 8 条第 24 項に規定する指定居宅サービス等をいう。)が特定の
種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第 41 条第 1 項に規定する指定居宅サ
ービス事業者をいう。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなけ
ればならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、法第 115 条の 46 第 1
項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20
条の 7 の 2 に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指
定介護予防支援事業者(法第 58 条第 1 項に規定する指定介護予防支援事業者をい
う。)、介護保険施設(法第 8 条第 25 項に規定する介護保険施設をいう。)、障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第
123 号)第 51 条の 17 第 1 項第 1 号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携
に努めなければならない。
5 第 1 項から前項までの規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。
(基準該当居宅介護支援に関する基準)
第 4 条 基準該当居宅介護支援に関する基準は、規則で定める。
(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)
第 5 条 法第 79 条第 2 項第 1 号の条例で定める者は、法人とする。
(指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準)
第 6 条 法第 81 条第 1 項の条例で定める員数は、規則で定める。
(指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準)
第 7 条 法第 81 条第 2 項の指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、規則で
定める。
附 則
この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する
〇〇市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例施行規則
第 1 章 総則
(趣旨)
第 1 条 この規則は、〇〇市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関
する条例(平成 30 年〇〇市条例第 24 号。以下「条例」という。)第 4 条、第 6 条
及び第 7 条の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基
準等を定めるものとする。
(定義)
第 2 条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第 2 章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第 3 条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支
援事業所」という。)ごとに 1 以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護
支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が 35 又はその端数を増すごとに 1 とす
る。
逓減性の44人は反映されていない???
(管理者)
第 4 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を
置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第
140 条の 66 第 1 号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でなければならない。
3 第 1 項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただ
し、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従
事する場合
(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指
定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
常勤で主任ケアマネが専従だけど、管理業務に支障がなければ他の事業所の職務に従事してもOK
第 3 章 運営に関する基準
第 5 条 指定居宅介護支援事業者(法人にあっては、その役員(暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 9 条第 21 号ロに規定する
役員をいう。))は、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この条において
「暴力団員」という。)若しくは暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者
又はこれらの者と密接な関係を有する者であってはならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第 6 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらか
じめ、利用申込者又はその家族に対し、第 20 条に規定する運営規程の概要その他の
利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付し
て説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
利用者・家族に対して、運営規定の概要・重要事項を示した文書を渡し、説明・同意を得ること
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、
居宅サービス計画が条例第 3 条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成
されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者(介護保険法(平成 9
年法律第 123 号。以下「法」という。)第 8 条第 24 項に規定する指定居宅サービス
等をいう。以下同じ。)等を紹介するよう求めることができること等につき説明を
行い、理解を得なければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、
利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生
じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は
診療所に伝えるよう求めなければならない。
契約の際に名刺を1枚余分にお渡しして、健康保険証と一緒にしまっておいていただくように伝えています
入院時など、慌てるとケアマネの名前がおもいだせないようです
4 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、
第 1 項の規定による文書の交付に代えて、第 7 項で定めるところにより、当該利用
申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの
(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。こ
の場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみな
す。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族
の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の
使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
電子計算機とはコンピューターのことです!
イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記
録された第 1 項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はそ
の家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を
受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支
援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方
法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事
項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第 1 項に規
定する重要事項を記録したものを交付する方法
5 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力すること
による文書を作成することができるものでなければならない。
6 第 4 項第 1 号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る
電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線
で接続した電子情報処理組織をいう。
7 指定居宅介護支援事業者は、第 4 項の規定により第 1 項に規定する重要事項を提供
しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用い
る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を
得なければならない。
(1) 第 4 項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
8 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその
家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ
ったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第 1 項に規定する重要事項の提
供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が
再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第 7 条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒ん
ではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第 8 条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定
居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同
じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供すること
が困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な
措置を講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第 9 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、
その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介
護認定の有効期間を確かめるものとする。
(要介護認定の申請に係る援助)
第 10 条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利
用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を
受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどう
かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速や
かに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受
けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前には行われるよう、必要な援助を
行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第 11 条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員
に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められ
たときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
初回訪問時にはケアマネ証を必ず提示ですね!
(利用料等の受領)
第 12 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第 46 条第 4 項の規定に
基づき居宅介護サービス計画費(法第 46 条第 2 項に規定する居宅介護サービス計画
費をいう。以下同じ。)が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るも
のを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料(居宅介護サービ
ス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)と、居宅介護サ
ービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業
の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに
要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
3 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当た
っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に
ついて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第 13 条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第 1
項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援
提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
「 居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価 」についてですね
(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
第 14 条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われ
るとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、
常にその改善を図らなければならない。
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第 15 条 指定居宅介護支援の方針は、条例第 3 条に規定する基本方針及び前条に規定
する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作
成に関する業務を担当させるものとする。
(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者
又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明
を行う。
自己決定!!!!
(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した
日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継
続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならな
い。
自立支援!!!
(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活
全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第 24 条第 2 項に規定する
介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)以外の保健医療サービス又は福祉
サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて
居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
インフォーマル!!!
(5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によ
るサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に
関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提
供するものとする。
(6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、
利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等の
その置かれている環境等の評価を通じて上で解決すべき課題を把握しなければならない。
(7) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメン
ト」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面
接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣
旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
初回面談の際に記録に残しておいたほうが良さそう!
(8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に
基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供さ
れる体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応
するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の
生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供され
るサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサ
ービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成し
なければならない。
(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画
の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画
の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」
という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状
況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の
内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただ
し、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医
師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案
して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者
に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
利用者・家族の都合や、軽微な変更について書いてない?
(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス
等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス
計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用
者の同意を得なければならない。
「ケアマネがきちんと判断してね」と言われています
(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス
計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者
等に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス等基準」とい
う。)第 24 条第 1 項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基
準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。
「ほしい」ということが必要みたいです
(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状
況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応
じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の
便宜の提供を行うものとする。
(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供
を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔くう機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
服薬・口腔機能は医師等に連絡!
(15) 介護支援専門員は、第 13 号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」
という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との
連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより
行わなければならない。
ア 少なくとも 1 月に 1 回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
イ 少なくとも 1 月に 1 回、モニタリングの結果を記録すること。
(16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催
により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地
からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合について
は、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定
を受けた場合
イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分
の変更の認定を受けた場合
(17) 第 3 号から第 12 号までの規定は、第 13 号に規定する居宅サービス計画の変
更について準用する。
(18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ
効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営む
ことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を
希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
(19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所をしようとする要介護
者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あら
かじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪
問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置
付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪
問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村(特別
区を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護1(27回)
要介護2(34回)
要介護3(43回)
要介護4(38回)
要介護5(31回)
(21) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サ
ービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主
治の医師等の意見を求めなければならない。
(22) 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際に
は、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション
等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の
医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居
宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治
の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重
してこれを行うものとする。
(24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養
介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維
持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認め
られる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要
介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
ほかの市で認められている事例は…
- 利用者が認知症であり、同居している家族等の介護が困難な場合、若しくは独居で、在宅生活が困難であると判断される場合(要介護認定調査における認知症高齢者の日常生活自立度IIIaと同程度以上)
- 同居の家族等が高齢又は疾病中であることを理由として十分な介護を受けることができない者
- その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることが出来ないと町長が認める場合(例)入退院等で環境の調整が必要だった場合等
(25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあ
っては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記
載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉
用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受け
る必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
(26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合
にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な
理由を記載しなければならない。
(27) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第 73 条第 2 項に規定
する認定審査会意見又は法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス若
しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその
趣旨(同条第 1 項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サー
ビスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解
を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
(28) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場
合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の
連携を図るものとする。
(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第 115 条の 23 第 3 項の規定に基づき、指定介
護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、そ
の業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業
務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。
(30) 指定居宅介護支援事業者は、法第 115 条の 48 第 4 項の規定に基づき、同条第
1 項に規定する会議から、同条第 2 項の検討を行うための資料又は情報の提供、
意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努め
なければならない。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第 16 条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村(法第 41 条第 10 項の規定により
同条第 9 項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国
民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 45 条第 5 項に規定する国民健康保険団
体連合会をいう。以下同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険
団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サー
ビス等のうち法定代理受領サービス(法第 41 条第 6 項の規定により居宅介護サービ
ス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介
護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。)として位置付けたものに関する情
報を記載した文書を提出しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅
サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した
文書を、市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあって
は、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
わけわかめ
第 17 条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望
する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者
からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びそ
の実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第 18 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のい
ずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけれ
ばならない。
(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこ
と等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたと
き。
通知義務!
(管理者の責務)
第 19 条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支
援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業
務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門
員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとす
る。
(運営規程)
第 20 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事
業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次
に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保)
第 21 条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供で
きるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の
体制を定めておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支
援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。
ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。
3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機
会を確保しなければならない。
(設備及び備品等)
第 22 条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有すると
ともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(従業者の健康管理)
第 23 条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態につ
いて、必要な管理を行わなければならない。
(掲示)
第 24 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運
営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択
に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持)
第 25 条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由が
なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な
理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよ
う、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を
用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の
同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第 26 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場
合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
第 27 条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サー
ビス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に
対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を
行ってはならない。
2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に
関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨
の指示等を行ってはならない。
3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関
し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させること
の対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受し
てはならない。
(苦情処理)
第 28 条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅
サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第 6 項において「指定居宅介護支
援等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応し
なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を
記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第 23 条の
規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町
村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が
行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内
容を市町村に報告しなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第 41 条第 1
項に規定する指定居宅サービス又は法第 42 条の 2 第 1 項に規定する指定地域密着型
サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対
し必要な援助を行わなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関し
て国民健康保険団体連合会が行う法第 176 条第 1 項第 3 号の調査に協力するととも
に、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指
導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ
なければならない。
7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、
前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第 29 条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により
事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、
必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい
て記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償す
べき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第 30 条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居
宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第 31 条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を
整備しておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の
各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から 2 年間保存しなければならない。
(1) 第 15条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記
録
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
ア 居宅サービス計画
イ 第 15 条第 7 号に規定するアセスメントの結果の記録
ウ 第 15 条第 9 号に規定するサービス担当者会議等の記録
エ 第 15 条第 15 号に規定するモニタリングの結果の記録
(3) 第 18 条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 第 28 条第 2 項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第 29 条第 2 項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての
記録
「完結した日から2年」とは(他市の記載)
厚生労働省に確認したところ、「現在、「完結の日」の起算日について定め
がないので、保険者判断による。」との回答を得ました。よって下関市におい
ては、「完結の日」は、その記録を「使わなくなった日」のことといたします。
自治体に確認だ!
第 4 章 基準該当居宅介護支援に関する基準
(準用)
第 32 条 第 2 章及び第 3 章(第 28 条第 6 項及び第 7 項を除く。)の規定は、基準該
当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第 6 条第 1 項中「第
20 条」とあるのは「第 32 条において準用する第 20 条」と、第 12 条第 1 項中「指
定居宅介護支援(法第 46 条第 4 項の規定に基づき居宅介護サービス計画費(法第
46 条第 2 項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。)が当該指定居
宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当
居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第 47 条第 3
項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 15 条第 20 号の規定は、
平成 30 年 10 月 1 日から施行する。
2 平成 33 年 3 月 31 日までの間は、第 4 条第 2 項の規定にかかわらず、介護支援専門
員(介護保険法施行規則第 140 条の 66 第 1 号イ(3)に規定する主任介護支援専門員
を除く。)を第 4 条第 1 項に規定する管理者とすることができる
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