
介護保険法には居宅介護事業所について
どのように記載されているのでしょうか
指定居宅介護支援事業者の申請
指定居宅介護支援事業者の申請を行う人はこんな人ではだめですよ
・市町村の条例で定める者でないとき・条例で定める員数を満たしていないとき
・指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないとき
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・介護保険法・その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者
・申請者や密接な人が、指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
・実地指導が行われた日から聴聞決定予定日までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
・廃業届の届出の日から起算して五年を経過しないもの
・申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
指定の更新
指定の更新
・6年ごとに更新が必須!
事業の基準
指定居宅介護支援の事業の基準
・指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
・被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮に努めなければならない
・市町村の条例で定める 指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項 に定められた基準(資格・人員・安全の確保や秘密保持)
・事業の廃止又は休止の届出をしたときは、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない
・指定居宅介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
保険者は市町村だから、確認してみましょう
変更届について
変更届について
10日以内に、その旨を市町村長に届け出る:
・事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき
・休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したとき
1月前までに、その旨を市町村長に届け出る:
・指定居宅介護支援の事業を廃止、又は休止しようとするとき
保険者からの検査
市町村長は検査を行うことができる(実地指導等)
・帳簿書類の提出若しくは提示
・従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭
・当該職員に関係者に対して質問する
・指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる
勧告・命令
勧告・命令について
市町村長は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる
・介護支援専門員の人員数を満たしていない場合
・運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない場合
・事業の廃止又は休止の届出をした際に、その前一月以内に当該指定居宅介護支援を受け、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続きサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供しない場合
・市町村長から勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる
・市町村長は、勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる
・市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
指定の取り消し
指定の取り消し
・一番上の「指定居宅介護支援事業者の申請を行う人はこんな人ではだめですよ 」に該当する時
・条例で定める員数を満たすことができなくなったとき
・事業の運営に関する基準に従って運営できないとき
・要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行していないと認められるとき
・調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき
・居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき
・報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき
・出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
・不正の手段により指定を受けたとき
・居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
・指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき
まとめ
6年ごとに更新すること
届け出は出すタイミングがあることがわかりました
あとは、事故に気を付けて禁固刑にならないように気を付けます
コメント