
こんにちは!おハムです
ここ数ヶ月、新規の依頼があとをたちません。。。
嬉しい悲鳴ではあるのですが、理由を確認すると「他の居宅事業者がいっぱいで断られてしまって…」と返答があることもあり、ウチの事業所がこんなに人気がなかったのか…とショックを受けてみたりしています
近所の居宅事業所の、新規受入可能人数も「1人」となっているところもあります
一生懸命がんばりますが、ちょっと負担に感じてきています
サラリーマンケアマネは減算ギリギリまで持つことが美徳なのか…
《令和3年改正での変更》
【逓減性に担当件数の引き上げ】今回の改正で、「一定のICT(AIを含む)の活用」または「事務職員の配置」によって、逓減制の適用を45件以上にすることになりました
【委託連携加算】地域包括支援センターが介護予防支援を外部の居宅介護支援事業所に委託することを推進するために、適切な情報連携等を評価する加算として創設されました。委託しやすい環境を整備するための加算となります
登場人物
ケアマネ上司
主任ケアマネで管理者 62歳
社会福祉主事
温和でユニーク
ケアマネ先輩
主任ケアマネで美人ベテラン51歳
真面目
おハム看護師ケアマネ
普通ケアマネの私4年目
30代スピード重視で一歩先ゆく星人
失敗も多い
現状
おハムさんが、3連休とっている間に、6件の新規が来たよ!
そのうち2件は、おハムさん担当できるかな?
今日も2件 新規の依頼が来たよ!
依頼してきた病院相談員に「受けます」って言ったらびっくりしていたよ!
他の居宅は新規を受けないってこと???
近所の居宅事業所の空き情報が1件になっています!!!!
(そんなに他の居宅事業所は人気でウチの居宅は不人気なのでしょうか…?)
うちの事業所は「断らない主義」でやっているから受けるけど、要支援認定者も増えているから、実際の担当件数がすごく多いよね
40件平気で超えちゃう…
逓減制で45件まで担当できるようになっているけど、他の居宅も本当にそんなに担当しているのかなぁ???
対応できることと出来ないこと
他の居宅は45件まで担当していないんじゃないかな?
きっと、20件とか30件とか自分たちで制限をかけていると聞いたことがあるよ
でも、ウチは断らない主義だし…
でも対応できなくて迷惑かけてもいけないもんね
その悩みは制度の枠組みや仕組みに由来するものだな…
すべてを個人の問題として捉えるのではなく、まずは自分に対応できることと、出来ないことを整理してみる必要性がありそうだな
今はまだいいけど、対応できなくなったら断っていくしかないよね
自分にできる範囲で最善を尽くして、出来ないことは断っていく
たとえ、そこまでやって断るのであれば「自分以外の問題点」(仕組みの問題)として、どんどんまわりに発信していかないといく必要性があるよね。
そうすることでバーンアウトにも陥らないように注意が必要だね
でも、まわりの居宅事業所が断っているため、自分たちが断ると“困るお年寄りが出てきてしまうのではないか”心配
徐々に、市内のケアマネジャーに対して、要介護者が多くなっているのかなぁ?
他人の価値観に惑わされず、出来る範囲のことに集中する
介護報酬は基本的には「1人当たりいくら」で報酬をもらいます
要介護度が軽くてもじっくりと関わらなければいけないこともあれば、逆もあるよね
担当制で、何もかもを自分で抱えるのも本来、良くないように感じるよね
ケアマネジャーには標準件数が示されていて、ケースが多いほど「スゴイ」と捉える傾向も!
でもそれは、ケアマネジメントの質とは関係がないと思います
完璧な仕事を目指す責任感の強い人はバーンアウトしてしまいそうで心配です
バーンアウトを経験した友人は「回復に4-5年要した」「本当にしんどい日々だった」と話していたよ
無理をすると必ずリバウンドがあるから、自分自身の精神衛生の保持も大切にし、目の前の問題を整理して、出来る範囲のことをする姿勢が大切
件数ではなく、自分の負担の大きさで判断するようにしようね!
居宅は断ることができない???
あれれ???
そういえば居宅介護は「断っちゃダメ」って聞いたことがあるような…
(提供拒否の禁止)
第五条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない
(サービス提供困難時の対応)
第六条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
「利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた」場合は、担当件数に関わらず、お断りすることが可能です
他の指定居宅の紹介が必要にはなります!
疑問???35人までのルールありましたよね?
でも待って???
省令「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」も、条例「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例施行規則」も、ケアマネジャーの人員基準を「利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする」となったまま。。。
逓減性に増やしていいってなったはずなのに。。。
運営基準上、介護支援専門員1人(常勤換算)の「標準担当件数」(要介護者)は35人と
規定されているが、当該標準担当件数を超えた場合は減算となるのか?
標準担当件数を超えた場合であっても、運営基準減算の適用とはなりません。
例えば、介護支援専門員1人(常勤換算)の居宅介護支援事業所において、利用者を39
人担当した場合、標準担当件数(35人)を超えていますが、運営基準減算となるものではなく、また、40人未満であるため居宅介護支援費Ⅰを請求することができます。
ただし、ケアマネジメント業務の質を確保し、居宅介護支援の適切な提供を図る観点か
ら、運営基準上、標準担当件数を超えないことが望ましいとされており、当該趣旨に従い、居宅介護支援の質の確保に支障を来すことのないよう配慮することが重要と考えますのでご留意ください。
減算にはしないけど、配慮が必要だそうです
ちなみに、
居宅介護支援費Ⅰ~Ⅲの算定は介護支援専門員ごとではなく、事業所全体の介護支援専門員数によるため、事業所の中で1人だけ担当件数が多くても、事業所全体の件数を「介護支援専門員の常勤換算数」で割るため、問題ないケースもあります
まとめ
「どんな新規も断らない方針」の居宅事業所で、「せっかく国が多くの件数を持てるようにしてくれたから」と考え、新規をすべて受け入れてきた当事業所
月初なのに、先輩も上司も訪問に出っぱなしで、実績がつけられていない状態でした
自分にできる範囲で最善を尽くして、出来ないことは断っていく
たとえ、他のケアマネジャーよりも担当件数が少なくても、大変さは件数では言い表すことができません
特に上の立場の人は、「今大変だから、担当が増やせない」と言いにくいこともあるかもしれません
無理して増やすことで、十分な対応ができず負担が増えるのは利用者さんです
『「自分は今持てない」という勇気が必要』と話し合いましたが、現状でもなかなか先輩も上司も言い出せない状況です
「担当件数の呪縛」から抜け出す勇気を持つには、まだまだ時間がかかりそうです…
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