
こんにちは!おハムです
介護報酬改定後、加算の変更がありました
利用のサービスが入浴介助加算2や口腔栄養加算等の加算をつけたら、ケアプランも変更したほうがいいのか?軽微な変更でちょっと直せばいいのか?皆さんはどうしていますか?
そもそも加算はすべてケアプランに反映させるべきものなの?
第2票において
課題を解決するための「単なるサービス内容」の記載だけではなく、どのような点に注意するべきであるか、どういったことを大切にするべきなのか等の視点も含め具体的に記載する
・サービス事業所が作成するそれぞれのサービス計画書を立てるのに必要なサービス項目(送迎や食事等)や、加算の対象になっているサービス項目(入浴・個別リハビリ・栄養マネジメント等)についても漏れなく記載が出来ているかも確認する
介護保険最新情報Vol.38.pdf ケアプランチェック
加算の変更でのケアプランの変更は必須!特に入浴2は【利用者が居宅において、自身で、または家族・訪問介護員等の介助で入浴ができるようになることを目的】においている加算であるため、自立支援目標だけでは不足と考えられます
でも、加算が変わるだけであれば、“軽微な変更”に該当するのでしょうか?
ケアプランにおける軽微な変更とは?
サービスに変更がある場合、一連の流れを経てケアプランを再作成し変更しなければなりません
【再アセスメント】
↓
【ケアプランの原案再作成】
↓
【利用者本人や家族の意向確認】
↓
【サービス担当者会議】
↓
【利用者本人や家族の同意】
↓
【ケアプランの再交付】
しかし、変更内容が厚生労働省が定める「軽微な変更」の項目に該当するものであれば、再アセスメントやケアプランの再作成、サービス担当者会議、ケアプランの再交付などの業務を省略することができます
「軽微な変更」はケアマネの主観で決められるものではありません
「軽微な変更」として認められているのは、厚生労働省の「介護保険最新情報Vol.155」に記載されている項目のみです
ケアプランの「軽微な変更」に該当する項目
厚生労働省 老健局振興課の「介護保険最新情報Vol.155」に記載されている、軽微な変更と認められている項目は以下の9つになります
【「軽微な変更」が認められる項目と内容】
(1)サービス提供の曜日変更
利用者の体調不良や家族の都合などの一時的なもので、単なる曜日、日付、時間帯の変更のような場合
(2)サービス提供の回数変更
同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合
(3)利用者の住所変更
利用者の住所変更の場合
(4)事業所の名称変更
単なる事業所の名所変更の場合
(5)目標期間の延長
ケアプラン上の課題や期間を変更する必要がなく、単に目標期間の延長する場合
(6)福祉用具の変更
福祉用具で同等の用具に変更する際、単位数のみが異なる場合
(7)事業所の変更
目標・サービスの変更を伴わず、利用者の状況以外の原因による事業所の変更の場合
(8)目標を達成するためのサービス内容の変更
解決すべき課題、目標、サービス種別などが変わらない範囲で、目標達成するためのサービス内容を変更するだけの場合
(9)担当介護支援専門員の変更
契約してる居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更で、新しい担当者が利用者や各サービス担当者との面識がある場合
「加算の追加」は軽微な変更に該当しないようです…
《ケアプラン「軽微な変更」の対応方法》
軽微な変更に当てはまると判断した場合は、ケアプランの該当する箇所を見え消しで変更します。
この際に、変更日時やその理由を明確に分かりやすく記載します。
また、支援経過記録などに「軽微な変更」がどのように行われたのか、また変更した理由など、経緯を詳細に記載しておきます。さらに、利用者や利用者家族にサービス担当者会議を開催しない同意を得ておき、その同意を得た年月日、確認方法についても詳しく記載しておくことが必要です。
その後、サービス事業所など関係各所に変更内容の情報共有をしておきましょう。
「軽微な変更」は、サービス担当者会議の開催が義務付けられていませんが、ケアマネージャーがサービス担当者会議を開催するべきと判断した場合、実施することは可能です。
<ケアプラン>
・該当箇所を「見え消し」で変更
・変更日時、理由を記載
<支援経過記録など>
・変更の経緯を記載
・利用者、家族の同意を得た年月日の記載
・確認方法の記載
まとめ
介護報酬改定で追加になった加算、4月につかなくても、徐々に追加されるサービスもあります
私の所属する事業所ではいきなり全員分の再アセスメント→ケアプランの再作成→担当者会議→再交付はとても難しいので、とりあえず「軽微な変更」と同様に、ケアプランの見え消し+支援経過の入力をして、更新・短期目標の終了などのタイミングでの変更していくことにしました(本来であればOKなのか…疑問ではありますが…)
皆さんの事業所はどのような対応をされていますか?
追記・修正・お詫び:
・加算の取得についてはプランに掲載されていることが必須!
・入浴加算Ⅱについては、ケアプランに入浴に関する目標の表記があればサービス事業所から入浴計画書を受領し、支援経過記録でOK
・口腔ケアマネジメントはプランの見直しが必要
と、自治体の見解を教えてくださる方が見えました
私も地域も役所で確認したら同じ見解でしたので、早急に対応していきます
情報ありがとうございます
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