医者や薬剤師が訪問してくれる介護サービスがあります!往診や訪問診療と何が違うの?

介護サービス
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おハム看護師ケアマネ
おハム看護師ケアマネ

こんにちは おハムです

このページでは、現役の看護師ケアマネ目線での居宅療養管理指導について説明します

いざというときに使えるサービスを知ることで、今後の不安を減らし、人に言われるがまま決めるのではなく御自分や御家族らしい、いい老後を迎えてほしい

そう願っております(*^^*)

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居宅療養管理指導ってどんなサービス?

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います

また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います

サービスの内容

  • 介護方法等の指導・助言
  • 療養上の管理、指導・助言

居宅療養管理指導の特徴

  • 通院が困難な人でも、自宅で健康管理や指導を受けることができる
    通院時の身体的負担を軽減できる
    介護者の通院介助の負担を軽減できる
  • 医師又は歯科医師の指示がないと利用できない

居宅療養管理指導が利用できる人ってどんな人?

通院が困難な方


・居宅療養管理指導を利用できるのは、居宅で生活を送る「要介護」と認定された人です

・要支援1・2の方は「介護予防居宅療養管理指導」というほぼ同様のサービスを受けることができます

おハム看護師ケアマネ

ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます

どんなときに利用すればいい?

 

物忘れが多くなってきた1人暮らしの母が、薬をちゃんと飲めているかが心配

 

なんでも面倒がる認知症の父が歯を磨けているのか、虫歯にならないか心配。虫歯になっても、1人で歯医者に行くのは無理

 

ほぼ寝たきりの父を母が介護しているが、薬をもらうための定期的な通院が母にとって重荷になっている

 

最近食が細くなり、好きなものしか食べないので痩せてきた

食べるときにむせてしまうからたくさん食べれない

…などなど、通院等ができない人が専門職に依頼することで解決する悩みがある場合に依頼していきます

おハム看護師ケアマネ

十分なサービスが整っていない地域もあります

ちなみに私の地域には栄養士さんの居宅療養管理指導はありません。。。

居宅療養管理指導はいくらかかるの?

訪問する職種によって料金が異なります

医師

1回 510くらい

月2回まで

歯科医師

1回 510円/回くらい

月2回まで

薬剤師

病院の薬剤師:1回 560円くらい

       月2回まで

薬局の薬剤師:1回 510円くらい

       月4回まで

管理栄養士

1回 540円くらい

2まで

歯科衛生士

1回 360円くらい

月4回まで

※上記は1割の自己負担額。
※サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい

医師の居宅療養管理指導と往診、訪問診療の違い

医療の専門職が利用者の自宅を訪問するサービスとして、訪問看護や訪問診療、往診があります。居宅療養管理指導との違いを説明します

サービス名称特徴
居宅療養管理指導医師・歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士などの専門職が、利用者宅に訪問して利用者およびその家族に対して自宅で生活する上での注意点などを指導する。医師・歯科医師以外の職種によるものは医師・歯科医師による指示が必要。必要に応じて看護師などから医療行為を受けることはあるが、医師による医療行為は行われない。
※介護保険適応
訪問看護ケアプランに基づいて看護師や理学療法士などのリハビリ専門職が利用者宅に訪問し、医療ケアやリハビリを行なう。
※介護保険適応
訪問診療自宅や施設で療養しており、通院することが困難な人に対して、計画的に医師が自宅や施設に訪問して診療する。
必要に応じて医師による医療行為が行われる。

※介護保険適応
往診患者の求めに応じて医師が自宅に赴いて診察する。必要に応じて医師による医療行為が行われる。状態悪化時の臨時の手段で継続的に行うものではない。
※介護保険適応
おハム看護師ケアマネ

訪問診療定期的な診療

往診臨時的な診療になります

居宅療養管理指導は直接医療行為をすることはできません。往診または訪問診療を行った日に、追加で実施できるものになります

大抵の場合、訪問して診察してほしいと医師に伝えると、医師がどの方法で訪問の費用を発生させるのか決めることが多いです

サービスを受けるまでの流れは?

1.要介護認定の申請:要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します

2.訪問調査し、市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます

3.介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定

要介護1~5の場合は居宅介護支援事業所に、要支援1からの人は地域包括支援センターに、ケアマネジャーの選任を依頼します

4.当のケアマネジャーや主治医に相談

5.ケアマネジャーが状況に応じて、訪問してくれる医師や事業所を探す

6.事業所側が対応できるか確認

7.契約・利用日の決定

8.主治医の指示に基づくサービス開始

⇓詳細はこちら⇓


事業者を選ぶ際のポイント

事業者は担当のケアマネジャーが探しますが、最終的に決定するのは御本人・御家族になります

選ぶ際のポイントを押さえておきましょう

希望するサービスがしっかりと受けられるか・内容や対応方法はどうか

訪問日・訪問時間はどうなっているのか

●契約について下記の説明があるか
 ・サービス内容や料金
 ・苦情受付
 ・事故発生時の対応
 ・キャンセル時の対応、料金
 ・契約書、重要事項、個人情報の取り扱い など


利用者に対する態度や言葉遣いは丁寧か

●周囲で利用している方からの評判は良いか

おハム看護師ケアマネ

医師の居宅管理指導は診療の空き時間に訪問することが多いため

時間はまちまちになることが多いです

まとめ

居宅療養管理指導は、医療の専門家が自宅に来て健康管理や指導をしてくれるという便利なサービスです

通院介助の必要もなく、医療的な側面での介護方法、嚥下などの状態に合わせた食事の調理方法などのアドバイスも受けられるので、御家族にとってのメリットも大きいです

しかし、医師や歯科医師による医療的処置は行わないため、治療も受けたい場合は医療保険が適用される往診訪問診療を選んだほうが良いこともあります(どの方法をとるのかは医師の方で判断されることが多いですが…)

うまく活用して、御本人・御家族ともに無理のない介護生活を送れるようにしましょう


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