
こんにちは おハムです
このページでは、ケアマネジャーが訪問介護サービスを利用する際に注意が必要な点について説明します
訪問介護(ホームヘルプ)ってどんなサービス?
訪問介護(ホームヘルパー)が自宅を訪問し
①入浴・排泄・食事などの身体介護
②調理・洗濯などの生活援助
③通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)を行います
※ただし、「夜間対応型訪問介護」「定期巡回型訪問介護看護」にあたるものを除きます
身体介護サービスってなに?
- 食事の介助
- 入浴・シャワーの介助:全身浴または洗髪や陰部などの洗浄
- からだふき:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
- 排泄のお手伝い:トイレの介助やおむつの交換など
- 歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
- 更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
- 体の向きをかえる:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
- 乗うつり介助:ベッドから車いすに移動する際の介助
- 利用者さんと一緒に行う家事援助:料理・ゴミ捨て・掃除など
また、定められた研修過程を修了するといった一定条件を訪問介護員が満たすことで、「たんの吸引」などを行うことが可能になりました
生活援助サービスってどんなこと?
生活援助サービスは、適切なケアマネジメントに基づき、次のような理由で自ら行うことが困難であると認められた、日常生活上必要な家事の支援のことを言います
《生活援助サービス:対象者》
・利用者が一人暮らし
・利用者の家族などが障害や疾病などの理由により、家事を行うことが困難な場合
・利用者の家族が障害がなくても、そのほかの事情により、家事が困難な場合
例えば…
・家族が高齢で筋力が低下していて、行うことが困難な場合
・家族が介護疲れで共倒れなどの深刻な問題が起きてしまう恐れがある場合
・家族が仕事で不在時に、行わなくては日常生活に支障がある場合
《生活援助でやっていいこと》
- 掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
- 洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
- 食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
- ベッドメイク
- 衣類の整理・被服の修繕
- 生活必需品の買い物・薬の受け取り
《ヘルパーがやってもいい行為:医療行為に当てはまらないもの》
体温測定・血圧測定・口腔ケア・爪切り・耳掃除・軟膏を塗る・湿布を貼る・目薬をさす・内服の介助・切り傷擦り傷の処置・座薬の使用・浣腸の使用・ストーマの交換・自己導尿の補助
《生活援助でやってはいけないこと》
①本人を援助するとは言えない行為
・利用者以外が使用する場所以外の清掃
・利用者以外の掃除・洗濯・生活日用品以外の買い物
・車・車椅子の点検・清掃・来客の応接・ペットの世話
②日常的な家事とは言えない行為
・大掃除・家具の移動
・正月や節句などの季節の特別料理の調理
・庭掃除・草木の手入れ・年賀状の作成
③ホームヘルパーが行うことが適切と言えない行為
・タバコ・お酒の購入
・金銭・財産管理 ・公文書などの代理人行為
④医療行為
・経管栄養・点滴、たんの吸引・摘便や床ずれの処置・インスリン・服薬管理
なかには「他人が自宅を訪れるのを嫌」と話される方もみえます
事前に家族と被介護者との間でしっかりと話し合い
他の方法はないかなど、ケアマネジャーに相談してみましょう
訪問介護サービスを受けられる頻度
一日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、原則としてサービスの時間間隔を2時間以上空けてサービスを行います(看取り期の人に関しては2021年の春から2時間空けなくてもOK)
また、サービスを受けることが可能な時間帯(夜間や土日祝日も対応しているのか)については事業所ごとに異なりますので、個別に確認するとよいでしょう。
訪問介護サービスが利用できる人ってどんな人?
訪問介護を利用できるのは、居宅で生活を送る「要介護」と認定された人です
ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます
「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます
「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できますが、
「要支援の場合は週2回まで」といった利用制限もあります
要支援の方は月額定額サービスなので回数を増やせば増やすほど、ヘルパーさんがタダ働きになてしまいます。ただでさえ安価なので、さすがにそれ以上はお願いできません
…鬼と呼ばれてしまいます(笑)
要支援の方が受ける「介護予防訪問介護」はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります
必要であれば、「介護予防訪問介護」でも身体介護も受けてはくれます
重度障害があり、限度額分すべて利用しても足りないような場合は、障害福祉サービスの上乗せ利用が可能な場合があります
訪問介護はいくらかかるの?
1日の訪問介護にかかる費用(自己負担額)は、
「サービスの種類別料金 × 利用時間 + その他料金(加算)」 で計算できます。
負担割合が、2割の場合は2倍、3割の場合は3倍になります
《費用の目安:要介護1~5:1割負担の場合》
・身体介助の場合の自己負担額
20分未満:165円/回
20~30分未満:245円/回
30~60分未満:388円/回
60~90分未満:564円/回
90分以上(以降30分経過ごと):80円/回 が加算される
・生活援助の場合の自己負担額
20~45分未満:183円
45分以上:225円
・通院時の乗車・降車等介助の場合の自己負担額
片道:97円/回
往復:194円/回
※移送にかかる費用(タクシー代など)は別途自己負担
朝は9時から8時、夜6時から22時:25%↑
夜22時から朝6時:50%↑割増です
《費用の目安:要支援1~2:1割負担の場合》
・週に1回:1300円/月額くらい
・週に2回:2600円/月額くらい
①体重が重いなどヘルパーさんが1人で介助できない場合
②暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損などが認められる場合
これらの場合は、ヘルパーさんが2人で介入し、料金が上がります
誰が自宅に訪問してくれる?
訪問介護サービス事業所から、主に下記資格の何れかを取得したホームヘルパーが訪問します
- 介護福祉士
- 介護員養成研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者等
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