
こんにちは!おハムです
アセスメント、サービス担当者会議、モニタリングの際の“原則的な対応”について。新型コロナウィルス感染の対応の中で、サービス担当者会議を些細なことでも開催しているケアマネジャー(事業所)と、新規や引き継ぎ、新たなサービスの開始時のみに最小限の人数で開催しているケアマネジャーがいます
状況を加味していれば、どちらも正しいのでしょうが…
自身のサービス担当者会議の開催の判断基準は正しいのか、そうでないのか不安に感じたため調べてみました
サービス担当者会議の開催等行なわなくてもいい《やむを得ない理由》とは?
ケアプランの新規作成・修正時 (運営基準第13条第9号、第16号)
更新認定・認定区分の 変更時の開催(運営基準第13条第15号)
やむを得ない理由がない限りサービス 下記のタイミングで担当者会議を開催します
①ケアプランの新規作成時 ② ケアプランの修正時③更新認定時④認定区分の変更時
しかし、急な認定区分の変更時等には、担当者を集めることが不可能な場合もあります。 このような場合は、やむを得ない理由でサービス担当者会議が開催できなかったことが わかるよう支援経過に残します。
当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等行っていない場合(《やむを得ない理由》がある場合を除く。以下同じ。)には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。(運営基準減算より)
サービス担当者会議を開催せずに、担当者への照会などにより意見を求めることが出来る、《やむを得ない理由》については、(解釈通知)に示されていました
“やむを得ない理由”とは?
○開催の日程調整を行ったがサービス担当者の事由によりサービス担当者会議
への出席が得られなかった場合
○居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化がみられない
等、軽微な変更の場合等(介護保険最新情報 vol155 平成22年7月30日参照)
利用者主体の制度ですが、サービス担当者会議における《やむを得ない理由》は、本人・家族の都合ではなく、サービス担当者側の理由であるようです
【「軽微な変更」が認められる項目と内容】
(1)サービス提供の曜日変更
利用者の体調不良や家族の都合などの一時的なもので、単なる曜日、日付、時間帯の変更のような場合
(2)サービス提供の回数変更
同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合
(3)利用者の住所変更
利用者の住所変更の場合
(4)事業所の名称変更
単なる事業所の名所変更の場合
(5)目標期間の延長
ケアプラン上の課題や期間を変更する必要がなく、単に目標期間の延長する場合
(6)福祉用具の変更
福祉用具で同等の用具に変更する際、単位数のみが異なる場合
(7)事業所の変更
目標・サービスの変更を伴わず、利用者の状況以外の原因による事業所の変更の場合
(8)目標を達成するためのサービス内容の変更
解決すべき課題、目標、サービス種別などが変わらない範囲で、目標達成するためのサービス内容を変更するだけの場合
(9)担当介護支援専門員の変更
契約してる居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更で、新しい担当者が利用者や各サービス担当者との面識がある場合
厚生労働省 老健局振興課の「介護保険最新情報Vol.155」
「軽微な変更」であっても、全てのサービス事業所に周知したほうがいいと思われるケースについては、その都度照会を行うほうが周知できます
さらに、新型コロナの感染流行に伴いこのような通知もでています
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
③-9 居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。
⑥-4 サービス担当者会議の取扱いは、③-9において、「感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。」とされているが、サービス担当者会議を開催する地域において感染者が発生していない場合でも、同様の取扱いが可能か。
可能である。
④-9 ③-9において、「なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。」とあるが、基準解釈通知の取扱いと同様か。
同様である。
本当は開催が「軽微な変更」でない限り開催は必須!コロナ感染のためルールが緩和しているため、ケアマネジャーが状況を判断し、記録に残せばどのように対応してもOKってことですね!
新規ケアプラン作成時におけるアセスメントは、居宅訪問・本人面接が免除できる《物理的な理由》とは?
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
引用:運営基準13-6
そういわれても、感染対策で退院するまで本人に会えないこともあります
そこで…
⑦課題分析の留意点(第七号)
介護支援専門員は、解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者が入院中であることなど《物理的な理由》がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。
(運営基準13-6)には「利用者が入院中」の例示しかありませんが、物理的という言葉から、居宅に利用者が存在しない「入所や一時的に異なる場所で生活している」場合なども該当すると考えられます
なお、新型コロナウィルス予防等での対策で、ケアマネジメントの弾力的な対応が求められている局面もありますが、新規ケアプラン作成時におけるアセスメントは、居宅訪問・本人面接が必要となります
利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接できなかった、《物理的な理由》を必ず記録に残しておきましょう
月に1回は利用者の居宅に訪問し面接しなくてもいい《特段の事情》とは?
ケアマネジャーは、他の手段により適切にモニタリングがおこなわれている場合でも、《特段の理由》がない限り、少なくとも月に1回は利用者の居宅に訪問し面接を行い、かつ少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録に残さなければなりません(運営規定二3・7)
ここでいう、《特段の理由》とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接できない場合を主として出すものでケアマネジャーによる起因のものは含まれません。
このため、利用者の事情により、居宅での利用者に面接ができなかった場合などは《特段の理由》に該当すると考えます。しかし、モニタリングの結果の記録が残っていないのは、ケアマネジャーの事情がほとんどでしょう
運営基準の減算を防ぐためにモニタリングの記録漏れには注意が必要です
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
④-11 居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能か。
可能である。
感染流行中など感染のリスクが高いときは、状況を加味して訪問を辞めることができます。その時にも、電話などで行ったモニタリングの内容を記録に残しておく必要があります
「訪問」は緩和されても、モニタリング・評価は緩和されていません
まとめ
サービス担当者会議の開催や、自宅訪問等については、感染状況等に応じて、その都度判断が必要になります
自分のした判断の理由に関して、後でも明確に証明出来るように確実に記録に残すようにしていきましょう
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